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借用書の書き方|テンプレート付き・個人間でも使える書き方を解説

読者

借用書ってどうやって書けばいいの?

読者

手書きの借用書でも大丈夫?

という悩みを抱える人は多いでしょう。

お金を貸し借りをする時に借用書を作成すればお金を貸している事実を書面で残せるため、金銭トラブルや人間関係によるトラブルをできるだけ回避することができます。

お金を貸した後は、貸した後に友人や家族間でのトラブルを回避するためにも正しい借用書を作成する必要があるのです。

本記事では法的に有効な借用書の書き方や最低限守るべきルール、基本的な借用書の書き方ポイントなどを詳しく紹介します。

借用書の書き方をまとめると
  • 借用書のないお金を貸し借りでは返済の義務がなくなることもある
  • 借用書には金銭の貸し借りがあったことが分かる日付と返済期日の記載が必須
  • 署名する時は消えないボールペンで書く
  • 貸すお金が1万円以上なら印紙税がかかる
  • 借用書があれば裁判になったときに証拠として使える
当記事の監修者
2級FP技能士、AFP 馬場愛梨さん
ばばえりFP事務所 代表。関西学院大学商学部を卒業後、銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。自身が過去に金銭的に苦労したことから、むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えするべく活動中。これまで1,000本以上のお金に関する解説記事に携わり、執筆や監修を担当。
【保有資格】
・2級ファイナンシャルプランニング技能士/AFP(日本FP協会認定
証券外務員1種
貸金業務取扱主任者資格試験 合格
ビジネス実務マナー検定1級
秘書技能検定1級
・メンタル心理カウンセラー(日本能力開発推進協会認定) など

馬場愛梨さん公式ホームページ

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借用書は個人の貸し借りの際にも必要

借用書_個人

友人同士、家族間でお金の貸し借りをする時は必ず借用書を用意しましょう。

とくに、仲の良い友人や家族の場合、今までの信頼関係から借用書を書かずに、口約束で済まされることが多いです。

口約束でもしっかり約束通りにお金を返してくれればいいですが、1日でも遅れたり、お金を貸している期間が長くなるとどうしても記憶が曖昧になってしまいがちです。

そのため、「〇〇日に返すって言ったじゃないか!」「〇〇に返すとは言っていない!」という金銭トラブルに発展する可能性が高いです。

借用書は基本的に、当事者同士では解決できない時に第三者に対してお金の貸し借りがあったということを証明する役割を果たすので、貸した後の金銭トラブルに備えることができます。

借用書はお金を貸した側に必要な書類と思っている人が多いですが、実はお金を借りた側も必要な書類です。

例えば、借用書がない状態で10万円を借りたとしても、貸した側が20万円貸したと勘違いしてトラブルになることもあります。

借用書をあらかじめ準備していれば、このようなトラブルを防ぐことができるのです。

「借用書を書いてほしい」とはなかなか言いづらいかもしれませんが、今後の人間関係が崩れないようになるためにも、必ず借用書は作成するようにしてください。

借用書がないと借金の返済義務を証明できない

借用書で金銭の貸し借りを証明する書類がない場合、返済義務を証明することは難しいです。

これは、金銭のやりとりがあるという事実を証明できないからです。

どれだけ仲の良い友人でも、借用書を作成しないまま金銭の貸し借りを行ってしまうと、相手が返済を拒否した場合に貸した分の請求ができなくなるのです。

もちろん、LINEなどのトークアプリでお金を貸し借りが分かるデータが残っていれば良いですが、電話や口頭で口約束した場合は何も残りません。

実際にお金を借りる側はお金を返す気持ちがなく、借金を踏み倒そうと考えている人もいるので、注意してください。

仲が良い友達だとしても、金銭的に余裕のない状態が続いていると正常な判断ができずに、親友に嘘をついてまでお金を借りようと考える人もいます。

自分を守るためには、お金をの貸し借りが発生した時に金銭や人間関係のトラブルに発展しないように借用書を作成することが大事なのです。

裁判になった時の証拠になる

お金の貸し借りをめぐって裁判になった時、借用書は借主にお金を貸したことを証明できる確かな証拠になります。

家族や友人がいつまで経ってもお金を返してくれない時は、裁判をしないといけない状況がくることもあります。

借用書は裁判をするうえで非常に強力な武器になるので、万が一の時に備えて借用書を作成しておきましょう。

編集部

数万円程度の貸し借りでも、あなたの大事なお金には変わりないので、必ず借用書を作成するようにしましょう。

基本的な借用書の書き方ポイント7つ

借用書_書き方

借用書の書き方に取り決めはないため、基本的には自由に書くことができます。

とはいえ、借用書を書いたことがない人はどうやって書けばいいのか分からずにいる人が多いでしょう。

そこで、ここでは基本的な借用書の書き方のポイントを紹介します。

ポイント①書面に「借用書」と表記する

借用書を作成する時は、必ず書面に「借用書」と表記するようにしてください。

借用書だということが分からない書類では、その書類が何を指しているのかが分かりません。

例えば、領収書や預かり証として解釈されてしまうケースもあります。

書類を作成する時の紙はスーパーのチラシの裏でも問題ありません。

名刺の裏やレシートの裏などに記載したとしても、法的に有効な借用書になります。

そんなんじゃ証拠として認められないのでは?と思う人もいますが、安心してください。

名刺の裏やレシートの裏に借用書として記載するだけでも、法的な手続きをする時には十分な証拠書類として扱われます。

借用書は何に書くかではなく、借用書だという書類を作成することが大事なのです。

ポイント②お金を貸した日にちで作成日を記入する

借用書を作成する時は、お金を貸した日にちで借用書の作成日を記入します。

これは、その日に金銭の貸し借りがあったという事実を証明するために必ず必要です。

お金を貸した日が分からないと証拠として認められない借用書として取り扱われることもあるので、注意してください。

基本的には借用書を作成し終わってからその場でお金を貸すようにしましょう。

この方法であればお金を貸した日を忘れてしまうこともありません。

ポイント③返済日は曖昧な表記にしない

借用書に返済日を表記する時は、「〇日後」「〇月〇日まで」と曖昧な表記にしないようにしてください。

返済日は正しく「〇年〇月〇日」と正しく記載します。

「〇月〇日まで」と曖昧な表記にしてしまうことが多いですが、これは何年の何月何日なのかが表記されていないことになります。

これでは、正しい返済期日が今年なのか来年なのかが分からずに、手続きが難航する可能性が高いです。

返済期日を記載することで、借主に対して返済が遅れた際に催促できるので、必ず記載するようにしてください。

なお、返済期日と一緒に返済方法についても具体的に決めて、記載しておきましょう。

「毎月3万円を分割で振り込む」「〇年〇月〇日までに現金一括で返済します」などを記載しておけば、金銭トラブルに発展しにくいです。

ポイント④利息制限法の上限金利を超えない金利と利息を設定する

返済方法の詳細を決める時は、上限金利を超えない金利と利息を記載します。

貸したお金をそのまま返してもらう場合は特に問題ないですが、利息を請求する場合は利息制限法の上限金利を超えないように記載してください。

利息制限法とは、お金の貸し借りにおいて上限金利を15~20%に定めることで、お金を借りる人を高金利から保護する目的としている法律です。

利息制限法の上限金利
金額 利息制限法の上限金利
~10万円未満 年20.0%
10万円~100万円未満 年18.0%
100万円~ 年15.0%

利息制限法の上限を超えた利息を請求しても刑事罰に問われることはないですが、超過分は借主に返済する必要があります。

また、約束した期限通りに返済されない場合は遅延損害金を請求することもできます。

遅延損害金とは期限通りに返済されない場合に、貸主が被る被害に対する賠償金のようなものです。

遅延損害金も利息制限法により下記のように定められています。

遅延損害金の利息制限法
金額遅延損害金 遅延損害金
10万円未満 年29.2%(利率の1.46倍)まで
10万円~100万円未満 年26.28%(利率の1.46倍)まで
100万円~ 年21.9%(利率の1.46倍)まで

ただし、遅延損害金は、借用書に記載がない場合は年3%までしか請求できません

ポイント⑤借用書に必要な記載事項

借用書には、最低限以下の必要事項を記載する必要があります。

  • タイトル
  • お金を貸した日付・書類の作成日
  • 金額
  • 返済方法
  • 返済期日
  • お金を借りる人の名前・住所・印鑑
  • お金を貸した人の名前

これらが記載されていれば、法的に有効な書類だと認めてもらえます。

逆に言うと、上記の内容が記載されていればどんな用紙に記載しても問題ないということです。

ただし、貸し借りの金額が100万円を超える場合は金銭トラブルが起きやすいので、より具体的な内容を記載しておくと良いでしょう。

ポイント⑥貸し借りをした事実が分かる文言を明記する

借用書には、お金を貸し借りした事実が分かる文言を必ず明記してください。

例えば、以下のような文言です。

  • 私は上記の約定通り金銭の借り受けを受領しました
  • 私は上記金額を下記の約定のうえ借用します
  • 私は上記の金額を借用しました

上記で紹介した文言ははあくまでも例文ですが、お金の貸し借りが分かる文言であれば「上記の通りお金を借りました。」「上記の通り〇年〇月〇日にお金を借りました」などの文言でも問題ありません。

ポイント⑦不履行となった場合の対処を書いておく

仲の良い友人や家族にお金を貸した後、万が一返済不能に陥ってしまった場合は不履行になることもあります。

不履行になった時に備えて、借用書に具体的な対策方法を記載しておくと不履行になった時の損失を少なくすることができます。

不履行となった場合の対処例
  • 返済期限までに返済できなければ連帯保証人が代わりに返済します

上記のような内容を借用書に記載しておけば、借主が返済困難でも貸したお金を回収しやすくなります。

法的に有効な借用書の書き方で最低限守るべきルール

借用書_ルール

自分で借用書を作成する時は、最低限守るべきルールがいくつかあります。

これから説明するルールを守らずに借用書を作成しても、法的な効力を持たないただの紙切れになってしまうので、注意してください。

最低限守るべきルール①1万円を超える貸し借りの際は印紙税が必要

借用書は個人で用意するとしても課税文書の一つにあたるため、1万円以上のお金の貸し借りを行う時には収入印紙が必要です。

課税文書とは

印紙税が課税される対象となる契約書および受取書など

収入印紙がなくても法的に無効になるわけではないですが、印紙税法違反として脱税が疑われる可能性があります。

必要な印紙税法は以下の通りです。

印紙税法
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

追徴課税になると、支払うべきだった印紙税の3倍相当の過怠税が徴収されるので、必ず収入印紙を貼っておきましょう。

最低限守るべきルール②署名と捺印は必ず

借用書を作成する時は必ずお金を借りた側の署名と捺印が必要です。

誰が、誰にお金を貸したのかを明確にするためにも、必ず記載してください。

捺印や実印でなく認印でも問題ないですが、書類の改ざんを防ぐためにも実印を用いるのが最適です。

また、捺印ができない場合は拇印(ぼいん)でも問題ありません。

署名をする時は直筆にしてください。

金銭トラブルが発生した場合でも直筆であれば筆跡鑑定が行えるので、証拠として認められる可能性が高くなります。

署名と捺印のない借用書は法的な効力がなく、裁判で有利になるかどうかは分かりませんので、必ず署名と捺印はするようにしてください。

編集部

印鑑証明を登録しているハンコは実印になり、法的な視点で見ても実印でハンコを押している借用書の方が本人同士で借用書を作成したことが立証しやすいです。

最低限守るべきルール③金額は漢数字で記載する

借用書を作成する時は書類を改ざんを防ぐためにも漢数字で記載するようにしてください。

例えば、借用書に一萬円と記載しても、「二萬円」と改ざんすることは可能です。

同じ様に、1万円と記載しても「10万円」や「7万円」と改ざんすることができます。

『壱』のように改ざんしにくい古い漢数字(大字)を用いていれば、数字を改ざんすることは不可能です。

貸主側が改ざんすることはほとんどないと思いますが、後々トラブルにならないように必ず古い漢数字(大字)で記載しておきましょう。

借用書は金銭貸借契約の証拠として認められる書類

借用書は金銭消費貸借契約の証拠として認められる書類で、家族や友人にお金を貸す時に作成します。

正しく作成した借用書は、万が一お金が返ってこない時や返済トラブルで民事裁判にまで発展した場合でも金銭の貸し借りがあったことの証拠になります。

記載内容が証拠として認められれば、訴訟による債権回収や差し押さえが可能です。

お金を貸す時は裁判のことなどを考えることはほとんどないですが、万が一のリスクを回避するためにも、お金を貸す時は返ってこない時のことも考えておく必要があるのです。

確実に金銭トラブルを防ぎたいなら公正証書が最も有効

確実に金銭トラブルを防ぎたいなら個人で借用書を作成するのではなく、公正証書を活用するのが良いです。

公正証書は法務大臣に任命された公証人が作成した文書です。

個人で作成する借用書よりも法的効力が強く、裁判をしなくてもお金を取り立てることができます。

実際に、公正証書を使って強制的にお金を返してもらえることは、法務省の公式サイトに記載されています。

金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は,債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は執行力を有します。

出典:法務省公式サイト

作成された公正証書は公証人により保管されるので、書類が改ざんされる心配はありません。

また、書類を無くしてしまっても、公証人により発行してもらうこともできます。

お金を返してもらえないと、訴訟に必要な費用や裁判時の精神的な負担がかかってしまいます。

ですが、公正証書を活用すればもし返済されなかった場合でも、裁判を介さずに強制執行の手続きができるようになります。

編集部

公正証書の作成では、作成手数料が発生します。貸すお金が100万円以下なら手数料が5000円、100万円~200万円以下なら7000円です。
公正証書の作成手数料
金額 公正証書の作成手数料
100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 11,000円
500万円超1,000万円以下 17,000円
1,000万円超3,000万円以下 23,000円
3,000万円超5,000万円以下 29,000円
5,000万円超1億円以下 43,000円
1億円超3億円以下 43,000円
※5,000万円ごとに1万3,000円加算
3億円超10億円以下 95,000円
※5,000万円ごとに1万1,000円加算
10億円超 249,000円
※5,000万円ごとに8,000円加算

正しい借用書を作成しても借主に返済能力がないと返済してもらえない

正しい借用書を作成したとしても、そもそも借主に返済能力がないと返済してもらうことは難しいです。

例えば、仕事をしていなかったり、多重債務を抱えている人にお金を貸してしまうと、期日通りに返済をしてもらえないケースも多いです。

お金を借りるということはお金に困っている状況にいることは事実です。

その場だけ困っているだけなら問題ありませんが、お金に困っている人は何とかしてお金を借りようと、嘘をついてお金を借りることもあります。

そのため、返済能力がない人にはお金を貸さないのが最善です。

返済能力がない人にお金を貸してしまった場合は、返済期限を延ばしたり、少しづつでも支払えるように分割払いをしたりなどの対策が必要です。

返済してもらえない時は少額訴訟や民事調停などの法的手段に出ることでお金を回収することはできます。

しかし、そのために必要な費用がかかってしまうので、できれば避けたいところです。

ですので、お金を貸す時は仲が良いからといって簡単に貸すようなことはしないようにしましょう。

借用書の有無に関わらず借金には原則5年の時効がある

借金には借用書の有無に関わらず原則5年の時効があります。

返済期日から原則5年を過ぎてもお金が返済されない場合、時効を迎えて借金が無しになります。

時効は自動で成立するものではないですが、お金を借りている人が貸している人に「時効になったのでお金を返すつもりはない」と宣言して初めて成立します。

この時効の宣言は口頭や普通郵便行います。

知らないうちに5年が過ぎ、内容証明を送られてしまうことで貸したお金が返ってこないこともあるので注意してください。

借用書は後から作成することもできる

借用書は実際にお金を貸した日に作成するのが基本ですが、お金の貸し借りが行われた後に作成することもできます。

後から作成した借用書は「債務承認弁済契約書」といい、内容は借用書と変わりません。

ただし、債務承認弁済契約書を作成する時は以下のように債務を借主に承認させる文言を記載する必要があります。

  • 甲は乙に対して〇〇円の支払い義務があることを認める
  • 甲は乙に対して金〇〇の借金があることを認める

債務承認弁済契約書は公正証書として作成することもできるので、まだ借用書を作成していない人はなるべく早めに作成するようにしてください。

借用書の書き方が不安なら弁護士や行政書士に作成を依頼するのもアリ

借用書_弁護士

借用書の書き方が分からなかったり、本当にこれでいいのかと不安を感じているなら、弁護士や行政書士に書類の作成を依頼するのも一つの手です。

弁護士や行政書士に借用書の作成を依頼すれば、1~2万円程度で作成してもらえます。

貸し借りをする金額が大きければ大きいほど、借用書の法的効力がないと最悪ですよね。

このような最悪な状況を1~2万円ほどで回避できるので、少しでも不安のある人や多額の貸し借りをする場合は専門家に依頼するのが良いでしょう。

また、弁護士や行政書士に書類の作成を依頼することで、利息や連帯保証人を付けた場合にも適切に処理をしてくれるので、貸した側も借りる側も納得したうえで金銭の貸し借りができます。

借用書の書き方まとめ

借用書_まとめ

本記事では法的に有効な借用書の書き方や最低限守るべきルール、基本的な借用書の書き方ポイントなどを詳しく紹介してきました。

借用書を作成すればお金の貸し借りをする時に金銭トラブルを回避することができるので、どれだけ仲が良い、信頼できるといっても、借用書は作成した方が良いです。

仲が良ければ良いほど「借用書を記載してほしい」と言いづらい人も多いと思いますが、借用書は貸主と借主双方にメリットがあります。

借用書を作成する時は、本記事で紹介した書き方を参考にして正しい借用書を作成しましょう。

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